ニッテレ債権回収からハガキで通知が届いた場合にするべきこと

ニッテレ債権回収から債権譲渡通知や督促状が届いた場合に注意するべきポイントと対応方法を解説しています。

ニッテレ債権回収

ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレさいけんかいしゅう、Nittele Credit Collection Co., Ltd.)は、東京都港区に本社を置く、NTSホールディングス株式会社傘下の債権回収会社です。 法務省許可番号は第7号。

ニッテレ債権回収

ニッテレ債権回収の沿革


債権回収会社(サービサー)とは

債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立が可能になりました。

債権回収会社 サービサー

特定金銭債権

サービサー法により定められた特定金銭債権の管理・回収の受託、買取を行っています。

サービサー法上の特定金銭債権とは以下のものを指します。



債権の委託と譲渡

委託

金融機関が債権の管理回収業務をサービサーに委託すると、債権者である金融機関に代わり、債権回収会社(サービサー)が交渉窓口となります。

債権者は委託者である金融機関のままです。


債権譲渡

債権譲渡が行われると、債権が元々の金融機関から債権回収会社(サービサー)に譲渡されることになるため、サービサーが債権者となります。

債権譲渡後は、債務者とサービサーがやり取りをすることになり、サービサーに対して返済を行います。

債権譲渡通知が届いたら

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などからの借金を一定期間に渡って滞納すると、その借金を不良債権であると考えます。

不良債権の回収が困難であると考えた場合や、回収費用がかさみ利益率が低くなると判断した場合は、債権回収会社(サービサー)に債権回収を委託したり、債権自体を譲渡することになります。

債権譲渡とは、売掛金や貸付金などの債権を一個の財産として譲渡、移転する行為です。債権回収会社は、金融機関から焦げ付いた不良債権をまとめて購入します。これを金融機関による不良債権のバルクセール(まとめ売り)と言います。


不良債権の価格は、債権の0.1~5%程度の価格で売買されていると言われています。

たとえば100万円の不良債権の場合、1,000円程度で購入する仕組みです。

不良債権額がどんなに高額なものであっても、上記のパーセンテージとなっているようです。

通常、債権譲渡を受けた債権者(債権回収会社)は、譲渡債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社)との連名で債権譲渡通知を債務者へ送付します。


そもそも債権回収会社は、債務者が滞納している借金を全て回収できるとは考えていません。

なぜなら、このような安価で買い取った不良債権は、銀行や消費者金融、クレジット会社が自社で回収できないと音を上げた程の回収困難なものだからです。云わば紙切れ同然のものなのです。

債権回収会社が債務者に対して督促状を送付するのは、当然支払いを促すためですが、数いる債権者の中のごく一部でも返済してくれれば儲けが出るのです。


たとえば、債務者に対して督促状を1000件送った場合、その内の2、3件でも満額返済してくれれば利益が出る仕組みなのです。


このように、元々金融機関が回収を諦めた不良債権であるため、督促状が届いても真っ正直に返済をする必要はありません。


督促状が届いた場合の対応

債権回収会社(サービサー)は、債権回収業務のプロです。そのため、あらゆる手段で時効の中断を図ってきます。

時効成立前の請求はもちろん、すでに消滅時効が成立している債権であっても請求してくることがあるため注意が必要です。

もし督促状が届いても、すぐに異議申し立てを行うことは避けましょう!

異議申し立てを行うと、債務の承認に該当するため、進行していた時効期間がリセットされてしまいます。これを「時効中断事由」と言います。

時効の中断については次の項目で説明を行います。

債権譲渡と時効

債権譲渡をされた場合でも時効の進行に影響が及ぶことはありません。

通常、借金を最後に返済した日から5年が経過していた場合は、消滅時効が成立することになります。


債権回収会社は、消滅時効期間が経過した債権に対しても請求を行います。

この請求に応じて小額でも借金を返済してしまうと、債務を承認したことになるため、時効は中断します。

時効が中断してしまうと、それまで進行していた時効期間はリセットされ、新たに10年間の時効期間が進行することになります。


もし、ロプロ(日本保証)などの債権回収会社から債権譲渡通知や督促状が届いた場合は、くれぐれも直ぐに連絡することは避けて下さい。

あなたの借金はすでに時効が成立条件を満たしているかもしれません。


ただし、時効の成立条件を満たしている場合であっても、自然に時効が成立し借金の返済義務がなくなる(借金がチャラになる)わけではありません。


借金の返済義務を免れるためには、「消滅時効の援用」を行う必要があります。

消滅時効を援用することで、時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生します。(民法第144条)、時効の効力は遡及効に従い起算点に遡る(民法第144条)ため、返済義務は消滅します。


通常、消滅時効の援用は「内容証明郵便」を通じて債権者に送付することになります。

ロプロ(日本保証)から督促状などが届いたら、まずは専門家に相談するようにしましょう!あなたの借金はすでに時効になっているかもしれません!?

債権譲渡詐欺に注意

現在、全く関係のない第三者が「債権譲渡を受けたので、借金を返済してください」などという文面で通知を行う債権譲渡詐欺が横行しています。

債権譲渡詐欺の特徴としては、会社の電話ではなく個人の携帯電話に電話を掛けるようにしむけたり個人名義の預金口座にお金を振込ませるなどの手口がみられます。

法務省から許可を得た債権回収会社の業者名に、きわめて類似した業者がこのような詐欺を行っているようですが、もし届いても安易に連絡を取るのではなく、まずは警察や法務省、弁護士・司法書士などの専門家に相談するようにして下さい。